2019-03-08 第198回国会 参議院 本会議 第7号
政府は、キャッシュレス比率四〇%を成果目標としていますが、そうした量的基準のみならず、質的基準において、例えばサインの要らない世界一のキャッシュレス国家を目指し、実現すべきです。すなわち、先端技術による認証の普及やそれに伴う課題の解決に向けて、まさに今取り組まなければならないと考えています。
政府は、キャッシュレス比率四〇%を成果目標としていますが、そうした量的基準のみならず、質的基準において、例えばサインの要らない世界一のキャッシュレス国家を目指し、実現すべきです。すなわち、先端技術による認証の普及やそれに伴う課題の解決に向けて、まさに今取り組まなければならないと考えています。
このガット第二十四条8に規定する実質上全ての貿易の要件を満たすかどうかという具体的な判断基準は確立しておりませんけれども、これまで、我が国としては、第一に、貿易量において実質上全ての関税その他の制限的通商規則が廃止されなければならないという量的基準、第二に、主要分野が自由貿易地域内の自由化の対象から外されてはならないという質的基準の両方を満たす必要があると考えてございます。
ただ、先ほど申し上げた量的基準、質的基準のうち、量的基準については、我が国としては貿易額の九〇%の関税撤廃を一つの目安としてきているところでございます。
○齋木政府参考人 多くの国におきまして、量的基準としては、貿易量の九〇%を一つの目安として考えているという事実がございまして、日本も同じような立場をとっているということでございます。
他方におきまして、我が国としては、貿易量において実質上の全ての関税その他の制限的通商規則が廃止されなければならないという量的基準、そして、主要分野が自由貿易地域内の自由化の対象から外されてはならないとの質的基準、この量的基準と質的基準の両方を満たす必要があると考えております。 なお、量的基準につきましては、貿易額の九〇%の関税撤廃を一つの目安と考えております。
同時にまた、そのような量的基準に加えまして、二国間のEPAあるいはFTAにおきましては、主要分野がすっぽりと自由化対象から外れてはならないという質的基準もあるというふうに考えておるところでございます。
同時に、その実質上のすべての貿易、これを満たすための具体的な基準でございますね、具体的な基準、これは確立していないということでございますけれども、日本としては、実質上のすべての関税その他の制限的通商規則が廃止されなければならないとの量的基準と、主要分野が自由貿易地域内の自由化の対象から外されてはならないとの質的基準、この両方を満たす必要があると考えています。
先生がおっしゃるように、仮に画一的な省エネルギーの量的基準をもって規制をした場合には、企業による柔軟な対応を妨げ、適切な事業活動に支障を来すおそれがある、こういうふうに私どもは思っているところでございます。画一的な省エネルギーの量的基準を定めるのではなく、企業の各現場におきましてエネルギーの自主的管理が徹底される仕組みの構築を図っていきたい、こういうふうに思っているところでございます。
結果的にはいわゆるハイリターンの裏側には大きなハイリスクというのがあるわけですから、私は重ねて申し上げますけれども、量的基準等を協会なんかとも御相談なさって、そういうものを導入するように強く私は要望しますけれども、この辺について再度ひとつ御答弁をいただきたい。
それから、中小企業を全体としてとらえたときの中小企業の多様性という特質の重要性、つまり、量的基準にかえて中小企業の多様性という質的基準に移行する。そういうところなんかもILOの決議の中の大事な部分だと思います。
アメリカの中小企業法を見てみますと、この量的基準に加えまして、独立して所有、経営され、当該事業分野で支配的地位にない企業というような質的な基準というものが明記をされておるわけであります。また、EUでも、他の一つないしは複数の大企業に資本または経営権の二五%以上を保有されていない企業というように質的な基準が明確に定められている。
このことにつきましては、いろんな議論をアカウンタビリティーということで発信していただいていますので議論が盛んになっておりまして、大変いいことだと私は思っておりますが、例えば金利がここまで来ましたからベースマネーとかいわゆるフリーリザーブ、超過準備等の量的基準をもう少しはっきり数値で出してこれを政策目標にしたらどうかという議論とか、それからもう一つは、いわゆるインフレターゲティング、これはバンク・オブ・イングランド
そこで、我が国における中小企業の範囲について、大まかな業種別で資本金規模、従業員規模の量的基準で画一的に定義しているのが実情であります。しかし、細かい業種別の伸縮性を保つためには、質的基準で定義すべきであろうと思います。アメリカは質的基準でやっているようですね。この方が現実的ではないか。
こういう量的問題や量的基準を決めたのは三十五年でしょう、一九六〇年。その後、アメリカの第七艦隊にしても第三艦隊にしても、編成規模も縮小しているのですよ、質がよくなっているから。そういう理屈だってわれわれの方から成り立つわけよね、外務大臣。あなた、ちゃんと駆逐艦二隻ついているんでしょう、三ないし四と言うんだもの。それは物のとりようの問題だというのですよ。
「重要性の判断基準について」という通達でございますが、これには相当綿密にいろいろな角度から重要性を判断することが求められておりまして、一つには、量的基準というものが細かく規定されてございますし、第二点といたしましては、質的な基準ということについても述べられておる。
、これだけのものは自給でまかなう、自給度をこの線まで確立していく、その残りの部分は弾力的に対応していく、こういう基本を持ちながら、国際的な競争力の強い関係については、開発途上国であれ、先進国であれ、あるいは農産物価格の価格差が非常に大きくても、それだけに対処するのではないのだ、こういうかまえで臨むというお話でありますとすれば、食糧政策として、何が何でも戦略として国内で確保しておかなければならない量的基準